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医療費控除について
矯正治療費は医療費控除の対象となります。
医療費控除制度は1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります。)に、確定申告を行うことで医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。 本人の医療費のほか家計が同じ(生計同一)配偶者や親族の医療費も対象となります。 医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
医療費控除上限
控除金額は、所得総額と一年間にかかった医療費の額によって変わります。控除される金額の上限は200万円です。
控除金額率
下記の表は医療費控除申告金額100万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。 減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。
医療費控除の適用を受ける医療費が100万円の場合
- ※上記比較表は配偶者・子ども2人(妻子ともに所得なし)のご家庭を前提としておりますが、23年度税制改正で16歳未満のお子様の扶養控除が廃止されましたので、配偶者控除のみで試算しております。
- ※社会保険料控除のうち健康保険は京都在住の方の政管健保とし、介護保険料も負担しているものとして試算しております。
- ※生命保険料控除は控除額5万円としております。
医療費控除についてのアドバイス
確定申告をし忘れていた方や医療費控除についてご存じでなかった方も、5年前までにさかのぼって還付を受けることができますので、申告をお勧めします。 年またぎでの医療費の分割払いをするより、1年間で支払った方が還付金が多くなる場合がございます。 自由診療(保険外診療)も医療費控除の対象となります。 通院などにかかる交通費等も医療費控除の対象となりますが例外もございますのでご注意ください。 ※詳細に関しましてはお近くの税務署や役所の税金相談課へご相談ください。